〜 萬 世 ノ 永 キ ニ 渡 リ 人 々 ニ 愛 サ レ ル 道 ト ナ レ 〜
●第1条 本会は、万世大路研究会(以下「研究会」という)と称する。
●第2条 研究会は、万世大路をはじめとする東北の歴史的幹線道路に関わる調査、研究、研究成果の公表を通じ、地域の文化・学術研究に貢献することを目的とする。
●第3条 研究会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)歴史的幹線道路の調査に関する事項
(2)歴史的幹線道路に関する資料の収集・保存に関すること
(3)歴史的幹線道路に関する情報発信、調査・研究成果の公表に関すること
(4)その他必要な事項
●第4条 研究会は、会員、顧問、特別会員で構成する。
●第5条 研究会に次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)副代表 若干名
(3)(代表)幹事 若干名
(4)会計 1名
(5)会計監査 1名
●第6条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)代表 代表は研究会を代表し、会務を総理する。
(2)副代表 副代表は代表を補佐し、会務の円滑な遂行を図る。
(3)幹事 幹事は研究会の活動に必要な業務を遂行する。
(4)会計 会計は会の活動に係る費用の会計を行う。
(5)会計監査 会計監査は会の会計を監査する。
●第7条 役員の任期は特別定めない。
●第8条 総会は会員および役員で構成し、次の事項を決議する。(1)事業計画に関する事項(2)規約の改正に関する事項(3)その他代表が認める事項2.総会は毎年一回、臨時総会は必要に応じて開催する。3.総会は代表が召集する。
●第9条 研究会に事務局を置く。2.事務局に必要な事項は、代表が定める。
●第10条 この規約にさ定めるもののほか、研究会の活動に必要な事項は、代表が定める。
1.この規約は平成20年5月1日から施行する。
2.平成21年2月1日改正、第5条(役員)および第6条(役員の任務)に会計および会計監査を加える。
万世大路研究会
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